白山しらみね薪の会 規約
(名 称)
第1条 この団体は、「白山しらみね薪の会」(以下「本会」という。)と称する。
(所 在 地)
第2条 本会は、別に定める会長が、所在を定め事務を統括する。
(目 的)
第3条 本会は、白山麓の環境保全と文化の伝承ならびに循環型地域エネルギー
事業の創出による地域づくりを目的とする。
(事 業)
第4条 上記目的の達成のため、次に掲げる事業を行う。
1.薪等の木質バイオマス燃料の製造・販売・斡旋とそれに関する事業
2.薪ストーブ等の木質バイオマス燃焼炭化装置の製造・販売・斡旋とそれに関する事業
3.地域間交流や環境教育に係る事業
4.循環型地域エネルギー利用の研究・啓発に係る事業
5.その他の事業
(組 織)
第5条 本会は、本会の目的に賛同した会員を以って組織する。
(会 員)
第6条 本会の会員は次のとおりとする。
1.正会員(会員という。本会の目的に賛同し、共に活動する個人・団体。)
2.賛助会員 (本会の主旨に賛同する個人・団体。)
(役 員)
第7条 本会は次の役員を置く
1.会長(1名)は、会を統括し代表する。
2.会長代行(理事)は、会長の予めの指名または理事の互選により選出され、
会長不在の場合は代行する。
3.理事(若干名)は、会長の諮問に応じ、事項について助言する。
4.事務局長(1 名)は、会の事務を統括する。
5.会計(1名)は、本会の会計を行う。
6.書記(1名)は、本会の記録と必要とする通信事務を行う。
7.監事(2名)は、必要により本会の監査を行う。
第8条 役員は本会の総会で互選により選出し、任期は2年として、
再任を妨げないものとする。
(顧問および相談役)
第9条 本会には、顧問および相談役をおくことができる。
1.顧問および相談役は役員会でこれを推薦し、会長がこれを委嘱する。
2.顧問および相談役は本会の運営につき、会長に助言する。
(会 議)
第10条 会長は事業ならびに運営上の重要事項を議決するため、
毎年4月に定期総会を開く。
第11条 会長は必要により、臨時総会を招集する。
第12条 会長は必要により、役員会を招集する。
(会 費)
第13条 本会の運営に必要とする会費(入会金)を、次のとおり徴収する。
又、必要により臨時
会費を総会の議決により徴収する。
1.正会員 (1口3,000円 1口以上)
2.賛助会員(1口10,000円 1口以上)
第14条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
(罰 則)
第15条 会員が本会の運営を阻害し、又は本会の対面を著しく毀損し品位にもとる
行為があった時は、総会の過半数をもって除名する。
(附 則)
第16条 本会は平成25年3月3日に設立する。本規約は、平成25年3月3日
より施行する。また、設立時の会計年度は平成25年3月3日に始まり、
平成26年3月31日に終わる。
第17条 本会の所在地は、石川県白山市白峰イ136の1番地に置く。
第18条 本会の事務、会計および監査についての細則を、会長が
「白山しらみね薪の会 事務会計細則」に定め、平成25年6月1日より
施行する。
(第18条 平成25年5月26日 改訂)